今年のはじめ、妻が失業保険を受給した。
そして、夏の初めから個人事業主になった。
そんな我が家の年末調整の話
(この記事が正しいかは保証できません)
1、社会保険に入るかどうかの話
失業保険の金額的に、受給中は扶養から外れてしまったので、
受給中は妻に国民健康保険に入ってもらった。
受給終了後扶養に入り直して、その後は会社の健保に加入している。
個人事業主になってからも収入は130万の壁を越えていないので
第三号被保険者となり社会保険も年金も払わなくて良い。
2、年末調整の話
これは税金にかかわることなので、
失業保険は非課税収入、ということで考えなくていい。
個人事業主に関しては、
収入-経費=所得が38万円を越えなければ、扶養控除が38万円分受けられる。
妻に今年の概算の収入と経費を聞いて給与所得者の扶養控除申告書に記入。
38万円を越えたら・・・
38万×所得税率をもってかれる。
これ、本人の所得によっては10万以上になる。でかい・・・